1994-06-17 第129回国会 参議院 予算委員会 第17号
○国務大臣(鳩山邦夫君) フリンジベネフィットというのは、一般的には賃金以外に事業主から労働者にいわば給料以外付加的に与えられるもの、そういうものの総称であると考えておりまして、代表的な例としては、結婚の祝い金、災害見舞い金、財形給付等賃金以外の各種給付金、あるいは社宅の供与、低利融資制度、利子補給制度等住宅に関する経済的利益の供与、保養施設、文化・教養施設等各種の福利厚生施設などが考えられております
○国務大臣(鳩山邦夫君) フリンジベネフィットというのは、一般的には賃金以外に事業主から労働者にいわば給料以外付加的に与えられるもの、そういうものの総称であると考えておりまして、代表的な例としては、結婚の祝い金、災害見舞い金、財形給付等賃金以外の各種給付金、あるいは社宅の供与、低利融資制度、利子補給制度等住宅に関する経済的利益の供与、保養施設、文化・教養施設等各種の福利厚生施設などが考えられております
○寺崎昭久君 社会連帯ということを今おっしゃいましたが、被災者の生活を補てんする、あるいは自助努力を支援するということから考えますと、今決められております災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金に加えて、死亡や障害者以外の一定の条件にある人に対しては災害見舞い金的なものを支給するようなことを考えてもいいんではないか、この法の趣旨から言えばそこまで広げてもいいんではないかと思いますが、いかがでしょうか
これは福祉という観点もあって、大変ですから、当然国も第一義に考えて、生活資金の貸し出しの問題だとか災害見舞い金の問題だとか援護資金の問題だとかいろいろあります。しかし、これは貸し付けの条件として所得制限があるのですね。
三点目は、これは自治省に対するお願いでございますが、今回の台風のためにいろんな被害が生じたわけでございますが、地方団体にありましても、その被害の対策のために災害救助、さらにまた応急対策、そしてこれからの災害復旧、さらにまた災害見舞い金、こういったようなことで多大な財政需要が生じてくる、そしてまた、それによって財政運営へ影響が出るおそれがある、このように判断されるわけであります。
——お伺いいたしますが、地方公務員の場合、その補償額の上積みを行っているところが多いわけですけれども、幾つの自治体で公務災害見舞い金制度が設けられているでしょうか。また、その給付の内容はどうなっていますか、簡単で結構ですが、説明してください。
犯人の逮捕、そしてその犯人の逮捕にはまず被害に遭った人が、私でした、そしてこうこうこういう犯人です、同時にあなたのおかげで私は命拾いをしたのかもしれぬのですからということで、一遍霊前でお礼のごあいさつをされる、同時にそこに国としてもうこれ以上やるものはございません、したがって協力章と今言った災害見舞い金を含めて、まさに今の世上言われる金額的なものを含めまして弔意を表するのが最も重要である、こう思いますので
特にこの点はひとつ、実は十一名の中に四名の請負夫の方々がいるということも事実でございまして、この点を含めて労災認定はもとより災害見舞い金あるいは労災上の扱い、これはひとつ直轄夫と同様に支給されるように行政指導をしていただきたい。これが第一点です。 第二の問題は、遺家族の今後の対策でありますが、もちろん現地の高島炭鉱の会社がこの遺家族の雇用対策の問題を当然なされていると聞いております。
その使途の問題でございますが、一応そのときにも申し上げておりますが、交際費というよりも、これはグループとして六つの項目に分けてお答えをしておりますが、その項目としては、奨励金、それから災害見舞い金、その他私的な御交際の経費ということで一〇%程度、こういうふうに申し上げております。
それからもう一つは、いまの災害弔慰金、災害見舞い金の問題について、額の問題あるいはまたそれに対するいろいろな御提案が、今日まで各界各方面で行われておることもよく存じております。今後そういった問題につきまして、さらに検討していきたいと考えておるところでございます。
それで、厚生省にお伺いしますが、災害見舞い金ですね。弔慰金。これらの方々は、いま亡くなった能代あるいは小学校の生徒などを含めて、どの範囲にやられているのか。ちょっと参考までに、金額は幾らか、ひとつ教えてください。
たとえば、災害見舞い金制度の設立が議員立法方式によって行われているということを見ましても、政府の基本的態度がここにあらわれています。この自然災害の責任は国が持つべきであるというわれわれ社会党の考え方に対して、総理の基本的な見解をお伺いしたいのであります。 続いて、集中豪雨による被害を未然に防止し、また軽減するための具体的対策について質問いたします。
○遠藤説明員 第一点につきましては、御承知のように、安全会は医療費と災害見舞い金、廃疾見舞い金、死亡見舞い金の三種類の給付を行うことにいたしております。そのうち医療費につきましては、健康保険その他の医療保険との調整を図る意味合いにおきまして、必要になります医療費の三割を支給するということで重複が起きないようにいたしております。
それから災害見舞い金は、特定の大災害のときその都度決定というような扱いをしておりましたが、現在は公立共済と同様に法定給付の六割というような扱いでございます。結婚手当金は、私学共済の方は四万五千円で公立共済の方も四万五千円となっております。 大体以上でございます。
自然災害の場合は、災害見舞い金の制度が死亡者についてあるわけですけれども、自然災害の場合は本来、請求する相手がいない。犯罪の場合は、犯人がわからない場合もあるわけですけれども、いずれにしろ相手がある。
それから、災害見舞い金は、文部共済と同じような措置になっております。 結婚手当金は、文部共済と同じ、公立共済よりは若干五千円程度下回った金額でただいま決められておるというようなことで、制度それぞれの沿革等もございますので、若干の出入りはございますけれども、まあ非常に努力をしてきたというふうに私どもは見ておる次第でございます。
その物差しがないために、たとえばいまの災害見舞い金の加入者が四・四%という状態がいいのか悪いのかさえ判断ができないわけでしょう。徐々に伸びていく分にはいいというけれども、では何%まで伸ばすつもりか、どの辺までは認めるのか、そういうものを考え方の基準としてお持ちですか。ずっとそういう形で来ちゃっているのですよ。
○鳥居委員 簡易保険加入者の何%がこの災害見舞い金の基金に加入されているのですか。つまり、掛け金をやっていらっしゃるのですか。 いま、簡易保険加入者が五千百万口ございますね。そのうちの大体どの程度がこの災害見舞い金によって、たとえば火災が出た場合に五百六十万円受けられるか。限度額を五百六十万として、実損てん補ということですから、それ以下の火災であった場合には損害補償はまるまる受けられる。
それからもう一点は、任意福利費関係でございますが、この中には褒賞の実施関係の経費それから福利厚生事業の実施の関係の経費、災害見舞い金の支給の経費、それから制服関係の経費、それから宿舎の貸与の経費、こういうふうなものが含まれます。そこで将来に向かいましては、この任意福利費関係について、もし予算の関係が許されれば、この辺が努力目標ではないだろうか、こういうふうにわれわれ考えます。
そのほかにもう一つ任意福利費という、法定福利費ではなく、要するに事業主がそれなりに選択して組んでいる福利費、それが四千四百万、健康診断費が三千四百万、ほう賞費六千八百万、安全衛生、災害見舞い金などが八百万、制服の費用が三千百万、これが合計で一億八千五百万などということになっているわけであります。要するに、一番最初に申し上げましたもの以外は賃金じゃない。
○説明員(掃部實君) 給与相当額に対応する法定外給付ですけれども、これにつきましては非課税の対象になるというふうに考えておりますが、ただ臨時給与につきまして、賞与に相当する臨時給与が別途労働協約によって支払われているようでございますが、その臨時給与をめぐりまして、労働者側は災害見舞い金であると言い、会社側は賞与である、こういうふうに言っておるわけでございまして、その間の調整をとっていただきたいということを
それから物件費の内訳を申し上げますと、御服装、お身回り品等の経費が一八%程度、お食事、御会食、厨房器具等の関係の経費が一二%程度、奨励金、災害見舞い金その他御交際上の経費が一〇%程度、御研究、御教養関係の経費が七%程度、宮中三殿のお祭りその他神事関係の経費が七%程度、医療その他のもろもろの経費が一二%程度、こういうことでございます。
それから訓練生が訓練中あるいは登校の途中で災害を受けた場合には訓練生の災害見舞い金制度というものがありまして、これに対処している、こういうのが制度でございますが、また特定の職種につきましては安全ぐつ、保護帽等を訓練校で貸与いたしておるところでございます。